逗子市のページは、最初の一行が「生活保護の申請は国民の権利です」です。続けて、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものなので、ためらわずに社会福祉課保護係へ相談してほしい、と書かれています。
海と山にはさまれた、こぢんまりした街です。顔見知りが多い土地で役所に相談に行くのは気が重い、という声を私たちも聞きます。それでも窓口は一つで、場所もはっきりしています。順に書いていきます。
窓口は市役所の社会福祉課保護係
生活保護の相談と申請は、逗子市役所の福祉部社会福祉課保護係が受け付けています。市役所の住所は逗子市逗子5丁目2番16号、保護係の電話は046-872-8158です。開庁は月曜から金曜の8時30分から17時までで、祝日・休日と12月29日から1月3日は閉まります。
体調がすぐれない日や、何から話せばいいか整理がつかないときは、先に電話を一本入れておくと気持ちが楽になります。電話で「相談に行きたい」と伝えるだけでかまいません。
市は「生活保護のしおり」をPDFで公開しています。いま出ているのは令和8年1月版です。どんなことを調べられるのか、保護が始まったあとに何を届け出るのかが一冊にまとまっているので、行く前に目を通しておくと当日の話がずっと早くなります。
申請してから決まるまで
しおりには、保護の開始決定は申請のあった日から原則14日以内、調査に日数がかかる場合などは30日以内に通知する、と書かれています。これは生活保護法第24条の定めと同じです。
1. 相談 保護係で、いまの暮らしの状況を話します。
2. 申請 申請するかどうかは本人が決めます。相談しただけでは手続きは始まりません。
3. 調査 収入、預貯金や保険などの資産、年金などの給付、健康状態を調べます。申請時から担当者の家庭訪問もあります。
4. 決定 原則14日以内、長くて30日以内に通知が届きます。
しおりで目にとまったのは、親族への扶養の照会についての書き方です。福祉事務所が扶養を期待できると判断した親族に照会することがあるが、家庭内暴力や虐待などの経緯がある場合や特別な事情がある場合は相談してほしい、とあります。家族に知られたくない事情がある方は、最初の相談の段階でそのことを伝えてください。
保護が決まったあとのことも、しおりに書いてあります。初回の保護費は決定通知に書かれたとおりに支給され、その後は毎月原則5日に、原則として口座振込で届きます。国民健康保険は使えなくなるので保険証を返し、病院にかかるときは保護係で手続きをします。住民税や国民年金保険料などは免除になる場合があるので、保護係に相談するよう案内されています。
決定の内容に納得できないときは、県知事に審査請求ができることもしおりに書かれています。申請の手順そのものは生活保護の申請のしかたにまとめました。
毎月の保護費とは別に出るもの
しおりには、主な一時扶助として、布団や被服の費用、小中学校や高校の入学準備の費用、家具・炊事用具・食器・冷暖房器具などの家具什器費、越年のための期末一時扶助、敷金や運搬費などの転居の費用、屋根や畳、風呂などの住宅維持費が並んでいます。どれも支給の要件があり、たとえば家具什器費は保護開始時に持ち合わせがない場合などに限る、と書かれています。
こうした費用は、必要になったときに保護変更申請書を出して申請します。先に自分で買ったり業者と契約したりせず、まず担当のケースワーカーに相談してください。認められるかどうかを判断するのは福祉事務所です。
もう一つ、いま逗子市が案内していることがあります。平成25年からの生活扶助基準の引下げを違法とした最高裁判決を受けて、国が決めた追加給付です。平成25年8月から令和8年3月までのあいだに逗子市で生活保護を受けていた世帯が対象で、現在も受給中の世帯は手続きなしで令和8年10月分の保護費に一時扶助として上乗せされます。すでに受給をやめた世帯は申出書の提出が必要で、窓口は令和9年7月30日まで、郵送は令和9年7月31日の消印まで受け付けています。問い合わせは厚生労働省の追加給付相談センター(0120-179-445)です。
生活保護の手前で相談できる場所
まだ保護を受けるほどではない、あるいは家賃のことだけが心配だという段階なら、生活困窮者自立支援制度の窓口があります。逗子市では逗子市社会福祉協議会が受け付けていて、場所は逗子市桜山5-32-1、電話は046-876-6222、受付は平日の9時から17時です。利用は無料で、生活保護を受けている方は対象外になります。
ここでは、困りごとを聞き取ったうえで支援の計画を一緒に作ります。離職などで住まいを失った、または失うおそれが高い方には、要件を満たせば一定期間家賃相当額が出る住居確保給付金の案内もしています。制度の中身は住居確保給付金の記事に書きました。
近くの街については鎌倉市と横須賀市の記事もあります。お部屋探しや住まいの相談が絡んでいるなら、住居支援のページをご覧いただくか、無料の相談前チェックからお声がけください。当会は宅地建物取引業者ではないため、お部屋の仲介はしていません。
出典
・「生活保護の申請は国民の権利です」、相談窓口(福祉部社会福祉課保護係)、所在地と電話番号、最高裁判決を踏まえた追加給付の対象期間・手続・受付期間・相談センター:逗子市「生活保護に関するお問い合わせ」(2026年8月6日更新)https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/seikatsushien/1004296.html(確認日2026年10月14日)
・決定までの日数、調査と家庭訪問、扶養照会についての記載、審査請求、主な一時扶助、保護変更申請書:逗子市「生活保護のしおり」(令和8年1月版)https://www.city.zushi.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/296/shiori.pdf(確認日2026年10月14日)
・自立相談支援の対象と内容、住居確保給付金、相談窓口(逗子市社会福祉協議会):逗子市「生活困窮者自立支援制度」(2024年5月9日更新)https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/seikatsushien/1004298/1004300.html(確認日2026年10月14日)
・申請による保護の開始、決定の期限:生活保護法第7条、第24条 e-Gov法令検索https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(確認日2026年10月14日)

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