秦野市で生活保護を受けるには?市役所の窓口と、保健福祉センターの「きゃっち。」

相談窓口の受付 地域別

秦野市は、市の生活保護の数字をホームページで公開しています。令和7年3月の時点で、保護を受けているのは1,697世帯・2,033人。人口に対する割合は1.28%です。

最初に数字を出したのは、思っているより身近な制度だと知ってほしいからです。丹沢のふもとの盆地の町で、暮らしは駅ごとにまとまっていますが、生活保護の相談先は市役所にあります。まずその場所から書きます。

窓口は市役所本庁舎2階の生活援護課

秦野市で生活保護の相談と申請を受け付けているのは、福祉部の生活援護課です。援護第一担当、援護第二担当、生活支援担当の3つに分かれていますが、電話番号は共通です。

秦野市 福祉部 生活援護課

所在地/〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1-3-2 秦野市役所本庁舎2階
電話/0463-82-7393(各担当共通)
受付/月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

市役所へは、小田急線の秦野駅から歩いて12分です。バスなら北口の3番乗り場から神奈中バスに乗り、「市役所前」か「桜橋」で降ります。乗っている時間は3分ほど。

電話でうまく説明しようとしなくて大丈夫です。「生活保護の相談をしたいのですが」で通じます。市の生活保護のページは、いちばん上に「生活保護の申請は国民の権利です」と書いています。

(出典:秦野市「福祉部生活援護課」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/5/1035/3856.html /秦野市「生活保護」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/5/1035/4782.html /秦野市「秦野市役所への交通案内」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/shisei/hadanoshinoshokai/2/9711.html 確認日2026年9月14日。窓口の場所や受付時間は変わることがあるので、行く前に電話で確かめてください)

もうひとつの窓口は、保健福祉センターの「きゃっち。」

生活保護を申請するかどうか、まだ決めきれない。そういう段階なら、秦野市社会福祉協議会が運営している「はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』」があります。市役所とは建物が別で、緑町の秦野市保健福祉センターの中にあります。

はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』

所在地/神奈川県秦野市緑町16-3 秦野市保健福祉センター内
電話/0463-83-2751(直通)
受付/月曜〜金曜 午前9時〜12時、午後1時〜5時(祝日・年末年始を除く)

市は、働きたくても働けない、住むところがない、といった暮らし全体の困りごとをここで聞く、と案内しています。社協のページには、食料の購入や光熱水費の支払いを支える「たすけ合い給付金」も載っていました。後で書く住居確保給付金の相談先も、このきゃっち。です。

どちらへ行けばいいか迷ったら、迷ったまま電話してください。行き先を完璧に決めてから動くより、そのほうが早く進みます。

(出典:秦野市「生活困窮者への支援制度を実施しています」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/5/1035/5232.html /秦野市社会福祉協議会「はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』」 https://www.vnhadano.com/kakusyu-soudan-fukushi-service/catch/ 確認日2026年9月14日)

市の数字から見えること

秦野市の統計ページには、どんな世帯が保護を受けているかも出ています。いちばん多いのは高齢者世帯で930世帯、全体の54.8%。そのあとに障害者世帯が16.7%、その他の世帯が15.5%、傷病者世帯が9.7%、母子世帯が3.3%と続きます。

保護費の使い道も公開されています。令和6年度の決算額はおよそ38億6千万円で、そのうち50.9%が医療扶助でした。生活保護と聞くと毎月の生活費を思い浮かべる方が多いのですが、秦野の数字では、病院にかかるための費用が半分を占めています。

令和6年度に保護が始まったのは347世帯、終わったのは318世帯。終わった理由のうち、働いて収入が増えたことによるものが27世帯ありました。一度受けたら抜けられない制度、というわけではありません。

高齢の方が半分を超えるという点は、私たちが受けている相談とも重なります。年金だけでは家賃が払えない、更新のときに保証人を頼める人がいない。そういう詰まり方をしている高齢の方に、よく会います。

(出典:秦野市「生活保護の統計(令和7年3月時点)」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/5/1035/4402.html 確認日2026年9月14日)

申請してから決まるまで

市の「生活保護のしおり」に沿うと、流れは相談、申請、調査、決定の順です。調査では地区担当員が家を訪ねて、暮らしぶりや体の具合、収入と資産の状況を確かめます。結果は文書で届きます。

決定は申請から原則14日以内。調査に時間がかかる場合は30日まで延びることがある、としおりにあります。申請は本人の意思で行うのが基本ですが、事情があって本人が申請できないときは、親族などが代わりに申請することもできます。

しおりの後ろのほうには、申請のときに用意するもののチェック表がついています。世帯全員の預金通帳(記帳しておいてください)、賃貸借契約書か家賃のわかる書類、生命保険や自動車保険の証書、直近3か月分の給与がわかる書類、年金の通知や年金手帳、健康保険証、マイナンバーカードなど。

ここは誤解のないように書いておきます。全部そろわないと申請できない、ということはありません。生活保護法にも、書類を添えられない特別な事情があるときはこの限りでない、と書かれています。手元にないものは、ないと伝えたうえで相談してください。窓口で何を聞かれるかは申請方法の記事にまとめました。

(出典:秦野市「生活保護のしおり」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/material/files/group/36/hadano-hogonoshiori.pdf /e-Gov法令検索「生活保護法」第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 確認日2026年9月14日)

家族への連絡と、車のこと

家族に知られたくない、という理由で足が止まる方は多いです。扶養の調査は親や子ども、きょうだいなどに対して行われますが、秦野市のページは、DVや虐待、借金による関係の悪化、施設に入っているなど特別な事情がある場合は照会しないことがある、と書いています。当てはまる事情があるなら、黙って諦めずに窓口でそう話してください。考え方は扶養照会の記事にまとめています。

車については、しおりに、預貯金や土地・家屋と並んで、自動車は原則として処分して生活費に充てる、とあります。そのうえで、保有が認められることがあるのは、たとえば次のような場合です。

  • 車を使う仕事をしていた場合
  • 役所へ医師からの説明があった場合
  • 障害があって移動手段が他にない場合
  • 公共交通が乏しい地域に住んでいる場合

気をつけてほしいのは、「通院に必要だから」とご本人が言うだけでは自己都合として扱われやすい、という点です。同じ通院でも、役所へ医師からの説明があった場合は重みがまったく違います。判断するのは福祉事務所で、自治体によって運用にも差があります。持てるとも持てないとも、この記事では言い切れません。詳しくは車と生活保護の記事をご覧ください。

家賃の上限と、住居確保給付金

住宅扶助には上限があり、金額は地域と世帯人数で決まります。秦野市のページとしおりを見た限り、上限額の数字は載っていませんでした。ですのでこの記事では秦野市の金額を書きません。相談のときに「住宅扶助の上限はいくらですか」と直接聞いてください。部屋を探し始める前に知っておくと、無駄足が減ります。制度の考え方は住宅扶助の記事にあります。

まだ働けて、家賃の支払いがいちばんの問題なら、住居確保給付金があります。秦野市の家賃補助の上限は、1人世帯41,000円、2人49,000円、3〜5人53,000円、6人57,000円、7人以上64,000円。支給は原則3か月で、求職活動を続けていれば3か月ごとに2回まで延ばせます。

金融資産の上限は1人552,000円、2人834,000円、3人以上1,000,000円。収入の基準もあって、1人世帯なら92,000円に家賃(上限41,000円)を足した額が線になります。家計を立て直すために安い部屋へ移る費用を補助する、転居費用補助もあります。どちらも相談先はきゃっち。です。制度の輪郭は住居確保給付金の記事に書きました。

ひとつだけ注意してください。この41,000円は住居確保給付金の上限で、生活保護の住宅扶助の上限とは別の制度の数字です。同じ「家賃の上限」でも根拠が違います。

(出典:秦野市「住居確保給付金支給事業(家賃補助)」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/5/1035/4927.html /秦野市「住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)」 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/5/1035/4929.html 確認日2026年9月14日)

住まいを先に、仕事はそのあとで

私たちは神奈川県内で大家さんや管理会社とお話をしながら、保証人や保証会社を立てられない方の住まいのご相談をお受けしています。住宅扶助の範囲に収まるかどうかも一緒に見ます。当会は宅地建物取引業者ではないため、手数料はいただきません。保証人のところで止まっている方は保証人なしで部屋を借りる話もあわせてどうぞ。

住まいが落ち着いてから、体調と相談しながら仕事の話に移ります。順番を逆にすると、たいてい続きません。近隣の平塚市、厚木市、小田原市についても同じように書いています。

秦野で、どこに相談したらいいか分からないという段階でもかまいません。まずは無料の相談前チェックに、いまの状況を書けるだけ書いて送ってください。折り返しご連絡します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました