精神科への通院費が1割になる制度があります|自立支援医療(精神通院医療)

制度・お金

通院が続くと、診察代と薬代がじわじわ効いてきます。うつ病や不安障害で月に1回、2回と通っていると、健康保険の3割負担でも数千円が毎月出ていく。相談の場で「通院費が高くて、間隔を空けてしまう」と聞くことがありますが、それは体調を悪化させる方向に働きます。

精神科・心療内科への通院には、自己負担を軽くする公的な制度があります。名前を知らないまま3割を払い続けている方が、実際にいます。

原則1割、所得によっては上限も付きます

この制度は自立支援医療(精神通院医療)といいます。精神疾患のために継続的な通院治療を受けている方が対象で、指定された医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)での自己負担が、通常の3割から原則1割に下がります。

それだけでなく、世帯の所得に応じて「月にこれ以上は払わない」という上限額が設定されます。横浜市が示している上限額は次のとおりです。

月額負担上限額の例(横浜市)

生活保護を受けている世帯/0円
市民税非課税・年収が82万6,500円以下/2,500円
市民税非課税・年収がそれを超える/5,000円
市民税の所得割が5万円未満/5,000円
市民税の所得割が5万円以上23万5千円未満/10,000円
市民税の所得割が23万5千円以上/上限なし(ただし令和9年3月31日までの特例で、重度かつ継続に当たる方は20,000円)

「世帯」は住民票の世帯ではなく、加入している医療保険の単位で判断されます。住民票が同じでも、健康保険が別なら別世帯として扱われる、という点は誤解しやすいところです。

(出典:横浜市「横浜市自立支援医療(精神通院医療)」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/seido/iryo-kyuhu-josei/jiritsushieniryou-kyuhu/jiritusieniryou1.html 更新日2026年8月19日・確認日2026年9月20日)

生活保護を受けている方は、自己負担がありません

生活保護を受給している世帯は、この制度の上限額が0円です。生活保護を受けている間は、医療費は医療扶助でまかなわれます。この制度を別に申請する必要があるのか、どちらが優先されるのかは、この記事では断定しません。担当のケースワーカーに確認してください。医療扶助の全体像は医療扶助とはの記事にまとめています。

申請は区役所、診断書が必要です

厚生労働省の説明では、自立支援医療は精神通院医療のほか、更生医療・育成医療と合わせて3つの区分があります。精神通院医療は精神保健福祉法に定める精神疾患(てんかんを含む)で、継続した通院治療が必要な方が対象です。

(出典:厚生労働省「自立支援医療」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html 確認日2026年9月20日)

横浜市の場合、申請窓口は住んでいる区の区役所(高齢・障害支援課)です。原則として医師の診断書が必要で、健康保険証など所得を確認する書類もあわせて出します。有効期間は1年で、更新を忘れて有効期間を過ぎると、再申請するまでの間は自立支援医療が受けられなくなり、通常の窓口負担に戻ります。うっかり切らさないよう、通っている医療機関でも更新時期を確認してもらうとよいでしょう。上限額が設定されている方には「自己負担上限額管理票」が交付され、受診のたびに受給者証とあわせて窓口に出す仕組みです。

他の自治体にお住まいの場合も、窓口の名前は違っても仕組みは同じ国の制度です。お住まいの市区町村の障害福祉担当課に確認してください。

障害年金や加算とあわせて確認したいこと

精神疾患で生活保護を受けている方の中には、障害基礎年金や生活保護の障害者加算の対象になる方もいます。制度が重なっている分、何がどこまで出ているのか分かりにくくなりがちです。加算の話は障害者加算の記事、担当のケースワーカーとのやり取りに不安がある方はケースワーカーとの付き合い方の記事もあわせてご覧ください。

通院を続けることは、生活を立て直す土台です。お金の負担でその土台がぐらつかないよう、使える制度は使ってください。私たちは横浜市西区で住まいと仕事の相談をお受けしています。まずは無料の相談前チェックからご連絡ください。

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