電気・ガス・水道が止まりそう|止める前に、事業者へ一本の電話を

制度・お金

相談の途中で、封を切っていない封筒の束を見せられることがあります。電気、ガス、水道。どれも「督促状」と赤い字で書かれています。「止まってから相談すればいいと思っていました」と言われることが多いのですが、それは順番が逆です。

止まる前に連絡すれば、選べる道が残ります。ここでは、何をどの順番でやればいいかを整理します。

水道は「3〜4か月」が一つの目安です

横浜市水道局は、料金を滞納した場合の流れをこう説明しています。支払期限を過ぎると督促状が届き、それでも支払いがなければ止めることになる、というものです。目安として示されているのが「滞納期間が3〜4か月になりますと、水道を止めなくてはならなくなります」という一文です。逆に言えば、督促状が届いた段階ではまだ止まっていません。連絡すればまだ間に合う時期だということです。

(出典:横浜市水道局「水道料金を滞納するとどうなりますか」 https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/suidou/suidou-service/ryoukintainou.html 確認日2026年9月20日)

払込票を無くしてしまった場合も、水道局のお客さまサービスセンターに連絡すれば再発行してもらえます。「払う意思はあるが、手元に払込票がない」状態を放置しないでください。

電気・ガスは事業者ごとに違うので、まず契約先に聞く

電気・ガスについては、供給を止めるまでの日数や督促の回数が、契約している事業者や料金プランによって異なります。この記事では、当会が確認できる一次資料がないため、具体的な日数は書きません。書けることは一つで、「支払えないと分かった時点で、契約している電力会社・ガス会社に電話する」ということです。

相談窓口の電話番号は、検針票や請求書、あるいは契約時の書類に必ず記載されています。伝える内容は難しくありません。「今月の支払いが難しい」「いつなら払えそうか」の2つで十分です。分割にしてもらえるか、支払期日を延ばしてもらえるかは事業者の判断になりますが、黙って滞納を重ねるより、先に事情を伝えたほうが選べる道は広がります。

止まってからでは、選択肢が減ります

いったん供給が止まると、再開の手続きが必要になります。横浜市水道局の案内のように、止まったあとでも連絡すれば相談に乗ってもらえる場合はありますが、その間の暮らしは不便になります。電気やガスが止まった状態では、体調管理も難しくなりますし、冷蔵庫の中の食品も傷みます。止まる前に動くのと、止まってから動くのとでは、同じ「相談する」でも重みが違います。

払えない根っこが「収入が足りない」なら、窓口を一つに絞る

公共料金だけを個別に何とかしようとすると疲れてしまいます。厚生労働省が自治体向けに示している自立相談支援事業の手引きでは、生活困窮の相談窓口が家計の状況を丸ごと把握し、必要な支援につなぐことが想定されています。電気・ガス・水道が同時に厳しいということは、家計全体が厳しいというサインです。個別に事業者と交渉しながら、並行して生活困窮者自立支援の窓口にも相談してください。

(出典:厚生労働省「自立相談支援事業の手引き」第1章 https://www.mhlw.go.jp/content/001472177.pdf 確認日2026年9月14日)

今月をどうしのぐかであれば、社会福祉協議会の緊急小口資金という短期の貸付があります。家賃が同時に苦しいなら滞納した家賃の記事も参考にしてください。毎月の赤字が続いているなら、固定費の見直しから手をつけると、翌月以降が変わります。

相談は「みっともない」ことではありません

払込票の束を見せてくださった方の多くが、最初に「情けない話ですが」と前置きします。そんなことはありません。事業者に事情を伝えるのは、契約している側に認められた当たり前のやり取りです。むしろ、伝えないまま止まるほうが、後々の再開の手間もお金もかかります。

収入そのものが立て直せないと感じているなら、生活保護の申請方法を確認してみてください。私たちは横浜市西区で住まいと仕事の相談をお受けしています。まずは無料の相談前チェックから、今の状況を書けるだけ書いてみてください。

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