伊勢原市のページには、憲法第25条の条文が引かれています。「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。そのうえで、生活保護の申請は国民の権利であり、必要とする可能性はどなたにもあるものだと書かれています。
秦野市と厚木市のあいだにある街で、大山への登り口として知られています。相談の窓口は市役所の中にあります。
窓口は本庁舎1階の8番
生活保護の相談と申請は、伊勢原市役所の生活支援課が受け付けています。場所は本庁舎1階の8番窓口です。住所は伊勢原市田中348番地、電話は保護第1係・保護第2係の0463-94-4726です。
以前の案内では7番窓口となっていた時期があり、8番に変わっています。市のサイトを見てから行くか、迷ったら総合案内で生活支援課と言ってください。
生活支援課では「生活保護のしおり 簡略版」をPDFで公開しています。窓口へ行く前に読んでおくと、何を聞かれるのか、何を持っていけばよいのかの見当がつきます。
相談から決定までの流れ
市が示している流れは4段階です。
1. 相談 お住まいの地域の福祉事務所に、困っている内容を相談します。相談を受けた職員には守秘義務があるので、相談内容の秘密は守られます。
2. 申請 申請の意思がある方は、申請書類を提出します。申請は本人の意思で行います。事情があって本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。
3. 調査 生活保護が必要な状態かどうかを、ケースワーカーが調査します。
4. 決定 調査にもとづいて、原則14日以内、長くとも30日以内に、保護の開始または却下を決定し、書面で知らせます。
1段階めで「相談を受けた職員には守秘義務がある」と明記されているのは、市が意識して書いていることだと思います。周りに知られるのが怖くて窓口に行けないという方のご相談を、私たちもよく受けます。職員が勤め先や近所に伝えることはありません。
そして相談と申請は別のものです。相談しただけでは手続きは始まりません。申請する意思があるなら、2段階めまで進んでください。
扶助は8種類あります
伊勢原市のページは、生活保護の内訳を8つ挙げています。日常生活の費用にあてる生活扶助、家賃や地代の住宅扶助、義務教育の学用品にあてる教育扶助、医療費が現物支給になる医療扶助、介護サービスの自己負担分にあてる介護扶助、高校にかかる費用や就職のための費用にあてる生業扶助、葬祭扶助、出産扶助です。
見落とされやすいのが生業扶助です。高校にかかる費用と、就職のための費用がここに入っています。お子さんの進学や、就職が決まったときの支度にあてられるお金があることを知らないまま、諦めてしまう方がいます。
医療扶助は、保険の適用内のものについて自己負担が発生しません。通院の交通費も医療扶助から出せますが、先に申請することが原則です。
生活保護の前に、住居確保給付金があります
家賃が払えなくなりそうだという段階なら、こちらのほうが早いことがあります。伊勢原市のページは、収入と金融資産の基準を数字で公開しています。
対象になるのは、離職や廃業などで経済的に困窮して住まいを失ったか失うおそれがあり、離職または廃業の日から原則2年以内、あるいは自分の責任によらない理由で収入が減って離職と同程度の状況にある方で、世帯の主たる生計維持者である方です。
| 世帯人数 | 収入基準額 | 収入上限額 | 金融資産 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 90,000円+家賃額 | 131,000円 | 540,000円 |
| 2人 | 132,000円+家賃額 | 181,000円 | 792,000円 |
| 3人 | 159,000円+家賃額 | 212,000円 | 954,000円 |
| 4人 | 197,000円+家賃額 | 250,000円 | 1,000,000円 |
| 5人 | 235,000円+家賃額 | 288,000円 | 1,000,000円 |
収入基準額に家賃の額を足すところが分かりにくいのですが、要は家賃を払ったあとに残る収入で見るという考え方です。ただし収入上限額を超えると対象外になります。
市は、問い合わせが多く手続きで待たせる場合があること、窓口相談は事前に電話などで予約する方式であることを案内しています。直接行くと、予約の方が優先されるため待つことになります。電話を先にかけてください。制度の全体像は住居確保給付金の条件と申請に書きました。
自立相談支援事業もあります。働きたくても働けない、住むところがない、自宅にひきこもっている状態にあるといった、生活全般の相談を受ける窓口です。支援員が話を聞いて、必要な支援を一緒に考え、支援のプランを作ります。
申請の手順そのものは生活保護の申請のしかたにまとめています。近隣の市については秦野市と厚木市の記事があります。住まいの話が絡んでいるなら、住居支援のページをご覧いただくか、無料の相談前チェックからお声がけください。当会は宅地建物取引業者ではないため、お部屋の仲介はしていません。
出典
・「生活保護の申請は国民の権利です」および憲法第25条の引用、相談から決定までの4段階(守秘義務、本人の意思による申請、親族による代理申請、原則14日以内・長くとも30日以内の決定)、8種類の扶助、相談・申請窓口は市役所8番窓口の生活支援課、生活保護のしおり簡略版、所在地と電話番号:伊勢原市「生活保護について」(2026年6月24日更新)https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2017041900099/(確認日2026年10月5日)
・自立相談支援事業の内容、住居確保給付金の対象要件・収入基準額・収入上限額・金融資産の額、窓口相談は電話等による予約制であること:伊勢原市「生活困窮者の自立支援制度」(2026年8月17日更新)https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2018061200015/(確認日2026年10月5日)
・申請による保護の開始、決定の期限:生活保護法第7条、第24条 e-Gov法令検索https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(確認日2026年10月5日)


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