南足柄市で生活保護を相談するには|市役所1階の福祉課 生活援護班と、その手前で頼れる「福祉まるごと相談班」

朝日と暮らしの風景(希望) 地域別

南足柄市にお住まいなら、生活保護の相談先は南足柄市役所です。当たり前のように聞こえますが、すぐ隣の松田町や開成町、大井町などに住んでいる方は事情が違います。足柄上郡の5つの町は、神奈川県の小田原保健福祉事務所 足柄上センター(開成町吉田島)が生活保護の担当です。県のページも、町村にお住まいの方は県の保健福祉事務所へ、市にお住まいの方は各市の福祉事務所へ、と案内を分けています。

南足柄市は市なので、市役所の福祉課が福祉事務所の役目を担っています。引っ越してきたばかりの方や、ご家族が近くの町に住んでいる方は、ここを取り違えないようにしてください。

相談先は市役所1階の福祉課 生活援護班

生活保護を受け持っているのは、南足柄市役所 福祉健康部 福祉課の「生活援護班」です。場所は市役所の1階、住所は南足柄市関本440(〒250-0192)。電話は0465-73-8022、ファックスは0465-74-0545です。市役所の代表番号(0465-74-2111)にかけてつないでもらうこともできます。

市のページは、生活保護を「資産や能力などあらゆるものを活用しても、自分の収入だけでは最低限度の生活ができない方」の生活を保障し、自立を助ける制度だと説明しています。国の基準で計算した生活費と世帯の収入を比べ、足りない分を補う仕組みで、扶助は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類です。

電話で「生活保護のことで相談したい」と伝えれば、それで用件は通じます。何をどう話すか決まっていなくてもかまいません。家族に連絡がいくのが心配なら、その事情も最初に話しておいてください。扶養照会の考え方は扶養照会を止めたいときの記事に書きました。

申請すると、生活保護法第24条により、原則14日以内、調査に時間がかかる場合でも30日以内に結果が通知されます。申請書の書き方や当日のことは生活保護の申請のしかたにまとめています。

生活保護の手前なら「福祉まるごと相談班」

仕事が見つからない、辞めて家賃が払えなくなりそう、今の収入だけでは暮らしが苦しい。そういう段階の相談は、同じ福祉課の「福祉まるごと相談班」が受けています(県の一覧では「福祉まるごと相談室」と書かれています)。市役所の8番窓口で、電話は0465-43-7553。受付は月曜から金曜の8時30分から17時までで、祝日と年末年始は休みです。

ここは生活困窮者自立支援制度の窓口で、話を聞いたうえで支援のプランを一緒に考えてくれます。市のページを読むと、使える支援がかなり幅広いことが分かります。

家賃については住居確保給付金があり、市は「家賃補助」と「転居費用」の2つに分けて案内しています。離職や廃業で住まいを失った、または失いそうな方に、求職活動などを条件として期間を区切って家賃相当額を出すのが家賃補助。収入が大きく減って、もっと家賃の安い部屋へ移ったほうが家計が立て直せると認められる場合に、引っ越しの費用を支えるのが転居費用です。どちらも資産や収入の要件があります。制度の全体は住居確保給付金の記事をご覧ください。

ほかにも、家計の状況を一緒に見える形にして立て直す家計改善支援(生活クラブ生活協同組合に委託)、ハローワークへの同行もする就労支援、すぐに働くのが難しい方向けの就労準備支援、子どもの学習支援や居場所づくりがあります。住まいを失った方には、一時的に宿泊場所と食事を用意しながら次の生活へつなぐ居住支援事業(シェルター事業)も載っています。今夜泊まる場所がないという状況でも、まず電話をしてみてください。

社会福祉協議会の小口の貸付と、食料の支援

南足柄市社会福祉協議会は、思いがけない出来事で一時的に生活が苦しくなった世帯に、5万円を上限とする簡易小口資金の貸付をしています。低い金利で借りられる生活福祉資金の窓口でもあります。問い合わせは総務企画班の「貸付」担当(0465-73-1575)です。

社協のページには、もう一つ見落とされがちな支援が書かれています。極度に困っている市民の方に、お米・味噌・醤油などの食料品を現物で渡す支援(一回限り)と、市内に住所のない方が市外へ移動するための旅費の支給です。

ただし社協は、どれも一時的な困窮のための支援で、収入の見通しがまったく立たないような状態が続くなら市の福祉課へ相談するよう案内しています。貸付は返すお金です。借りて急場をしのぐか、生活保護を考えるかで迷ったら、両方の窓口で話を聞いてから決めても遅くありません。生活福祉資金の記事もあわせてどうぞ。

家賃の上限は、部屋を決める前に聞く

生活保護の基準は、地域ごとの「級地」で変わります。厚生労働省が審議会資料として公表している告示の写し(平成20年時点)では、南足柄市は「2級地-1」です。隣の小田原市は一つ上の「1級地-2」なので、同じ県西部でも計算の物差しが違います。

住宅扶助で出る家賃の上限も、この級地と世帯の人数で決まります。ただ、南足柄市でいま使われている具体的な額を、私たちは公開資料で確かめきれていません。この記事では金額を書かないことにしました。

これから部屋を探す方は、契約の前に生活援護班へ「この人数だと家賃はいくらまでか」を確認してください。上限を超える部屋を先に契約すると、差額を毎月の生活費から払うことになりかねません。考え方は住宅扶助の上限額の記事で説明しています。

近くの市町の記事と、相談の入り口

県西部では小田原市の記事があり、足柄上郡・足柄下郡の町にお住まいの方は神奈川県の町村で生活保護を相談するときに、担当の保健福祉事務所と各町の窓口をまとめています。

どこから話せばいいか分からないときは、無料の相談前チェックから状況を送ってください。住まいのことなら住まいの相談のページも見てみてください。メール(info@npokurashi.com)でもかまいません。私たちが内容を読んで、連絡します。保護を受けられるかどうかを決めるのは福祉事務所で、運用は自治体によって違います。私たちはその手前で、話を整理するお手伝いをしています。

出典

・福祉課の各班(生活援護班=生活保護、福祉まるごと相談班=福祉総合相談・生活困窮者自立支援)の電話・ファックス・所在地(市役所1階)、福祉課の業務:南足柄市「福祉課」(最終更新日2025年8月29日)https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/soshiki/gyoumu/p03657.html(確認日2026年10月27日。市サイト一時停止中のため、インターネットアーカイブの保存版で確認)
・生活保護の目的・仕組み・8種類の扶助、生活困窮者自立支援制度の各事業(住居確保給付金の家賃補助・転居費用、家計改善支援、就労支援、就労準備支援、子どもの学習支援、居住支援事業)、福祉まるごと相談班の窓口と受付時間、市役所の代表電話:南足柄市「生活に困窮したら」(最終更新日2025年4月22日)https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/fukushi/syakai/p08079.html(確認日2026年10月27日。同上)
・簡易小口資金(5万円限度)、生活困窮者援護事業(食料品の現物・市外への旅費)、問い合わせ先:南足柄市社会福祉協議会「貸付制度(生活福祉資金)」https://www.minamisyakyo.or.jp/consultation/loansystem/(確認日2026年10月27日)
・市にお住まいの方は各市の福祉事務所、足柄上郡の町は小田原保健福祉事務所 足柄上センター:神奈川県「生活保護法の相談窓口」(2026年10月26日更新)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f152/p2908.html(確認日2026年10月27日)
・南足柄市の生活困窮者の相談窓口(福祉まるごと相談室):神奈川県「生活にお困りの方を支援する相談窓口の一覧」(2026年5月11日更新)https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f533087/index.html(確認日2026年10月27日)
・級地区分(南足柄市=2級地-1、小田原市=1級地-2):「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。平成20年4月1日最終改正時点の写し、厚生労働省 審議会資料)https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0630-11s.pdf/級地区分は昭和62年度以降、市町村合併による統合以外の見直しが行われていないこと:社会保障審議会生活保護基準部会 令和3年資料「生活保護基準における級地区分の検証について」https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/000826824.pdf(いずれも確認日2026年10月27日)
・決定までの期限:生活保護法第24条 e-Gov法令検索https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(確認日2026年10月27日)

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