何があったのか
2026年(令和8年)10月1日、短時間で働く人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入るかどうかを決める要件のうち、賃金の要件が撤廃されました。日本年金機構が同日、事業所向けのお知らせとして公表しています。
撤廃されたのは「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」という要件です。年収にすると約106万円。「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。
撤廃後に残る加入の要件は、次の3つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること
- 学生ではないこと
同じ10月1日から、保険料調整制度という仕組みも始まりました。社会保険に入ったことで手取りが減るのを和らげるため、事業主が本人の保険料の一部を一時的に肩代わりできる制度です。ただし、対象になる職場は限られています(後述します)。
わかりやすい解説
「106万円の壁」は、もう壁として働いていませんでした
厚生労働省は撤廃の理由をこう説明しています。「最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くことで被用者保険の適用における賃金要件(月額8.8万円)を満たす」ため、と。
週20時間は、1か月に直すとおよそ86.7時間です。時給1,016円で働くと約8万8千円。つまり時給が1,016円を超えていれば、週20時間働くだけで賃金要件は自動的に満たしてしまいます。
2026年10月に改定された最低賃金は、全国の加重平均で1,177円です。神奈川県は1,279円、東京都は1,280円、静岡県は1,154円。神奈川で週20時間働けば、月の賃金は約11万円になります。
ここが大事なところです。「106万円を超えないように」と年収を気にして働いていた方も、週20時間を超えていれば、すでに加入の対象だった可能性があります。今回の撤廃は、形だけ残っていた条件を外したものに近く、新しい負担が突然始まったというより、実態に合わせて条文を整理したものです。
これからの分かれ目は、年収ではなく「時間」と「職場の人数」
残った要件を見ると、分かれ目は2つに絞られます。週20時間以上働いているか。勤め先の従業員が51人以上か。
年収をいくらに抑えるかという話ではなくなりました。働く時間が週20時間の線を越えるかどうか、そして、たまたま入った職場が大きいか小さいか、で決まります。
保険料調整制度は、本人ではなく会社が手続きするもの
保険料調整制度を使うと、本来は会社と本人で半分ずつ(50対50)負担する保険料の割合が、次のように変わります。標準報酬月額が88,000円以下の方の場合です。
- 制度利用の1〜2年目:本人25%・会社75%
- 3年目:本人37.5%・会社62.5%
軽減される期間は通算3年間。対象は、短時間労働者として加入し、標準報酬月額が126,000円以下の方です。日本年金機構は「制度利用中でも、被保険者が将来受け取る年金額は減りません」と明記しています。
手続きをするのは事業主で、事業所単位で決まります。本人が希望して個別に使う、という形ではありません。
メリット
将来の年金が増えます。 厚生年金保険に入ると、国民年金(基礎年金)に上乗せして厚生年金を受け取れるようになります。
病気やけがで休んだときに、傷病手当金が出ます。 厚生労働省の説明では「業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、4日目から、通算して1年6ヶ月、給与の2/3の金額が受け取れます」。これは国民健康保険にはない給付です。働けなくなった時点で収入がゼロになるか、3分の2が残るかは、生活を崩さずにいられるかの分かれ目になります。
出産で休んだときの出産手当金もあります。 出産の日以前42日から出産の日後56日まで、給与の3分の2です。
障害年金・遺族年金の保障が広がります。 障害厚生年金は、基礎年金に上乗せされるだけでなく、対象になる障害の範囲も広がります。
いま国民年金と国民健康保険の保険料を自分で全額払っている方は、負担が下がる場合があります。 社会保険の保険料は会社と分けて負担するためです。ご自身がどちらになるかは、保険料額を並べて確かめる必要があります。
デメリット・注意点
手取りは減ります。 厚生年金保険料は標準報酬月額の18.3%で、通常はその半分を本人が負担します。標準報酬月額88,000円なら、厚生年金の本人負担は月8,052円。これに健康保険料が加わります。
従業員50人以下の職場では、今回の撤廃だけでは加入対象になりません。 企業規模要件(51人以上)は残ったままです。同じ週20時間で同じ仕事をしていても、職場の人数で扱いが変わります。
保険料調整制度は、今回新たに加入した方の多くが対象外です。 ここは誤解しやすいところなので、正確に書きます。日本年金機構は、対象となる事業所を「2026年10月1日〜2035年9月30日までに任意特定適用事業所となった事業所」などと定め、「2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)となっている事業所」は対象外としています。
つまり、従業員51人以上の職場で働いていて、今回の賃金要件の撤廃によって新しく社会保険に入ることになった方は、軽減の対象にはなりません。軽減が届くのは、これから労使の合意で任意に適用を広げる50人以下の職場や、2027年10月以降に規模の要件で順に加わっていく職場です。
本人の希望では選べません。 保険料調整制度は事業所単位で適用が決まるため、要件を満たす被保険者全員に適用されます。逆に、会社が申し出なければ使えません。
週20時間を切るように時間を減らすと、収入そのものが下がります。 保険料を避けるために働く時間を削ると、手取りはかえって減ることがあります。減らす前に、保険料がいくら引かれるのかと、時間を削ったときに賃金がいくら減るのかを、両方並べて比べてください。
課題
負担を和らげる制度の届く先と、今回実際に負担が増える人が、ずれています。賃金要件の撤廃で新しく加入するのは51人以上の職場で働く方ですが、保険料調整制度の対象はそこを外してあります。制度としては筋が通っているのですが(51人以上の職場はすでに適用拡大を経ているため)、10月の給与明細を見て「引かれる額が増えたのに、何の軽減もない」と感じる方が出ます。
もう一つは、職場の人数で扱いが分かれる期間がまだ長く続くことです。企業規模要件は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下へと、段階的に下げられていきます。全部なくなるまで、あと9年かかります。その間、小さな職場で週20時間以上働く方は、厚生年金にも健康保険にも入れないままです。傷病手当金もありません。
当会に仕事と住まいのご相談に来られる方の中には、小さな職場を掛け持ちしている方がいます。1か所では週20時間に届かず、合わせれば超えている。けれど社会保険の要件は職場ごとに見るため、どこでも加入できません。制度が守ろうとしている人の、外側に落ちています。
そして、保険料が引かれ始めた月の家計には、すぐに穴があきます。入ってくる額を自分で増やすのは、すぐにはできません。
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いま短時間で働いている方が、先に確かめること
- 自分の週の所定労働時間が20時間以上かどうか。 労働条件通知書か雇用契約書に書かれています。実際に働いた時間ではなく、契約上の時間で判断されます。
- 勤め先の従業員数が51人以上かどうか。 厚生年金保険の被保険者数で数えます。分からなければ、会社の担当者に聞いて構いません。
- 10月分の給与明細を見ること。 健康保険料・厚生年金保険料の欄に金額が入り始めていれば、加入しています。引かれる額が分かれば、翌月からの家計を組み直せます。
- 職場が50人以下なら、会社の側から任意で適用を広げる道があります。 労使の合意で任意特定適用事業所になると、保険料調整制度の対象にもなります。手続きをするのは事業主です。
- 生活保護を受けながら働いている方は、福祉事務所にお知らせください。 給与から引かれる額が変われば、収入の申告の内容も変わります。黙っていると、後で返還を求められることがあります。
住まいや仕事のことでお困りのとき
NPO法人暮らし就労支援協会では、お住まいのご相談と就労のご相談をお受けしています。「働く時間を増やしたいが、保険料が引かれると生活が回らない」「掛け持ちしているが、どこでも社会保険に入れない」といったご相談も受けています。相談は無料です。
当会は職業紹介を行う事業者ではありません。求人のご紹介はできませんが、何をどの順番で進めるかを一緒に整理し、ハローワークや自立相談支援機関、年金事務所につなぎ、働き始めた後に続けられるところまでをお手伝いします。
- 相談前チェック(オンライン):https://forms.gle/ppLQBuMz28LHCAtN8
- メール:info@npokurashi.com
- ホームページ:https://www.npokurashi.com/
出典
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日掲載・同日施行)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html (2026年10月7日確認)
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月から、健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が始まりました」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100103.html (2026年10月7日確認)
- 日本年金機構「保険料調整制度とは」(負担割合の表)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.html (2026年10月7日確認)
- 日本年金機構「保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限」(既に特定適用事業所である事業所は対象外)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/jigyosho.html (2026年10月7日確認)
- 日本年金機構「保険料調整制度の対象となる被保険者」(標準報酬月額126,000円以下)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/hihokensha.html (2026年10月7日確認)
- 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(賃金要件撤廃の理由・最低賃金の改定額・生活扶助の特例加算)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html (2026年10月7日確認)
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入のメリット」(傷病手当金・出産手当金・障害年金・遺族年金)https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/merit/ (2026年10月7日確認)
監修:NPO法人暮らし就労支援協会


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