残業の「月45時間まで」一律指導が9月から変わります|法律の上限は変わっていません

仕事・自立

何があったのか

厚生労働省は2026年(令和8年)8月19日、「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」と発表しました。9月1日から、全国の労働基準監督署と働き方改革推進支援センターで実施されます。

変更点は大きく2つです。

ひとつは、労働基準監督署の指導のやり方。これまでは、残業(時間外労働・休日労働)の時間数だけを見て「1か月45時間以内に減らしてください」と一律に指導していました。9月からはこの一律の指導を見直し、その会社が36協定で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」がきちんと実施されているかを重点的に確認し、確認した状況に応じて必要な指導を行うかたちに変わります。

もうひとつは、会社側への相談・支援を厚くすること。全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する専門の相談窓口を設けます。あわせて、センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)が会社を訪問して支援する取り組みも始まります。

厚生労働省は、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には引き続き必要な指導を行う、としています。

わかりやすい解説

36協定と「特別条項」

会社が働く人に残業をさせるには、会社と働く人の代表とのあいだで協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。労働基準法36条にもとづくので「36協定(サブロク協定)」と呼ばれます。

残業の上限は、原則として1か月45時間・1年360時間です。ただし、繁忙期などのために「特別条項」を付けると、これを超えて働かせることができます。特別条項がある場合でも、

  • 1年720時間以内
  • 1か月100時間未満(休日労働を含む)
  • 2〜6か月の平均が80時間以内(休日労働を含む)
  • 月45時間を超えられるのは1年に6回まで

という上限が法律で定められています。

ここが誤解されやすいところ

今回変わったのは「労働基準監督署の指導のやり方」であって、法律の上限そのものではありません。1か月100時間未満、1年720時間以内といった上限は9月以降もそのままです。これを超えて働かせれば法律違反であることも変わりません。

これまでは、特別条項を結んでいる会社に対しても、時間数だけを見て「45時間以内に」と一律に指導していました。9月からはその一律の指導をやめ、36協定に書かれた健康確保の措置が実際に行われているかを見る、という運用に変わります。

「健康及び福祉を確保するための措置」とは

特別条項を付けるときは、働く人の健康を守るための措置を協定に定めることになっています。厚生労働省の指針では、次のようなものが例として挙げられています。

  • 一定の時間を超えて働いた人に対する、医師による面接指導
  • 深夜業(22時〜翌朝5時)の回数を1か月に何回までと制限すること
  • 勤務間インターバル(仕事が終わってから次に始まるまで、一定の休息時間を空けること)
  • 働き方や健康の状態に応じた代償休日・特別な休暇の付与

9月からは、こうした措置が「協定に書いてあるだけ」になっていないかが、確認の中心になります。

メリット

紙の上の約束が、実際に行われているかを見てもらえるようになります。

これまでの指導は時間数が中心でした。9月からは、面接指導や勤務間インターバルが実際に運用されているかが確認されます。仕事の性質上どうしても残業そのものを減らしにくい職場でも、休息や医師の面接という別のかたちで守られる余地が出てきます。

会社が相談しやすくなります。

36協定の書き方が分からない、労働時間のルールが複雑で扱いきれない――そうした中小企業の事情に、無料の相談窓口と訪問支援がつきます。社会保険労務士などの専門家や労働基準監督署の職員が支援にあたります。会社が正しく協定を結べるようになれば、働く側にとっても、あいまいなまま残業させられる状況は減っていくと当会は考えます。

デメリット・注意点

「45時間」という分かりやすい目安が、指導の入口ではなくなります。

これまでは時間数だけで指導の対象になりました。9月からは、健康確保の措置が実施されていれば、45時間を超えていても直ちに指導の対象とはならない場合が出てきます。長く働かされている本人にとっては、時間数という数字だけでは訴えにくくなる面があります。

新しくできる相談窓口は、会社(事業主)向けです。

働き方改革推進支援センターの専門窓口も、訪問支援も、対象は事業主です。働く側の相談先は、これまでどおり労働基準監督署や、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーになります。ここを取り違えないでください。

上限を超えた残業は、9月以降も法律違反です。

「指導が緩くなったらしい」と受け取って、1か月100時間を超えるような残業を受け入れる必要はありません。

課題

厚生労働省は、健康障害のおそれが高い場合には引き続き指導するとしています。ただし「おそれが高い」かどうかの判断は、個々の事業場の実態を踏まえた運用に委ねられます。時間数という誰にでも分かる基準に比べると、外から見えにくくなることは避けられません。報道では、長時間労働を助長しないかを懸念する声も伝えられています。

住まいと仕事の相談を受けていて感じるのは、働きすぎで体を壊してから相談に来る方が少なくないということです。体調を崩して仕事を辞め、収入が途切れ、家賃が払えなくなる。この順番で崩れていきます。

制度の運用がどう変わっても、自分の残業時間と休息が実際にどうなっているかは、自分で記録しておくしかありません。出退勤の時刻をスマートフォンのメモに残しておくだけでも、あとで相談するときの材料になります。給与明細と勤務表は捨てずに取っておいてください。

働きすぎで暮らしが立ちゆかなくなりそうなときは

残業や賃金など労働条件そのもののご相談は、労働基準監督署、または各都道府県労働局の総合労働相談コーナーが窓口です。無料で相談できます。

そのうえで、体調を崩して仕事を続けられなくなった、収入が減って家賃が払えない、住むところがなくなりそうだ――そこまで来てしまったときは、NPO法人暮らし就労支援協会にご相談ください。住まいと仕事の両方を一緒に立て直すお手伝いをしています。相談は無料です。

「まだそこまでではない」と思ううちにご相談いただくほうが、選べる手が多く残ります。

出典

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