茅ヶ崎市で生活保護を受けるには?窓口と、行く前に知っておきたいこと

富士山を望む神奈川の海辺の夕景 地域別

茅ヶ崎と聞いて最初に浮かぶのは、たぶん海のほうだと思います。ただ、そこは観光で行く場所であると同時に、毎月家賃を払って暮らす人の町でもあります。私たちが湘南エリアで受ける相談で多いのは、収入のほうは減っているのに、住んでいる部屋の家賃だけは減らない、という詰まり方です。

茅ヶ崎市で生活保護の相談をどこへ持っていけばいいのか、行く前に何を知っておくと話が早いのかを書きます。市が公表していない金額は、この記事では書きません。

窓口は市役所分庁舎2階の生活支援課

茅ヶ崎市で生活保護の相談と申請を受け付けているのは、福祉部の生活支援課です。本庁舎ではなく分庁舎にあるので、初めて行く方は間違えやすい場所です。市が配っている「生活保護のしおり」には、分庁舎2階の1番窓口と書かれています。

茅ヶ崎市 福祉部 生活支援課 保護担当

所在地/〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 市役所分庁舎2階(1番窓口)
電話/0467-81-7158(直通) ファクス/0467-82-5157
受付/平日 午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時は昼休み)

(出典:茅ヶ崎市「生活保護」 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fukushi_seikatu/1004478.html 確認日2026年9月7日。窓口の位置や受付時間は変わることがあるので、行く前に電話で確かめてください)

電話をかけるときに、うまく説明しようとしなくて大丈夫です。「生活保護の相談をしたいのですが」で通じます。あとは向こうが順番に聞いてくれます。

申請のときに出すもの

茅ヶ崎市のサイトには、申請時の必要書類をまとめた一覧が見当たりません。窓口で個別に説明を受ける形になっています。ですので、ここでは私たちが相談者にお伝えしている「持っていくと話が早いもの」だけを挙げます。

  • 通帳(記帳しておいてください。その場で「わかりません」と言わずに済みます)
  • 直近の給与明細など、収入がわかるもの
  • 家賃の額がわかるもの(契約書、振込の記録)
  • 健康保険証、年金手帳
  • 借入があれば、その一覧

ここは誤解のないように書いておきます。書類が全部そろっていなくても、申請そのものはできます。そろえてから来てくださいと言われて帰ってしまい、そのまま何か月も過ぎた、という相談を受けたことがあります。申請の意思は、その場で伝えてかまいません。窓口で何を聞かれるかは申請方法の記事にまとめました。

判断は世帯を単位に行われます

生活保護は個人ではなく世帯を単位に判断されます。世帯の収入が国の定めた最低生活費を下回っていれば、その差額が保護費として支給されるという仕組みです。申請すると、家庭訪問による実地調査、預貯金や不動産などの資産調査、年金や手当といった他の制度の調査、扶養義務者に援助が可能かどうかの調査が行われます。

家族に知られたくない、という理由で足が止まる方が多いのですが、茅ヶ崎市のしおりには、家庭内暴力や虐待などの経緯がある場合、特別な事情がある場合は相談してほしい、と書かれています。扶養照会は一律に必ず行われるものではありません。黙って諦めず、事情を窓口で話してください。

資産の扱いについても、しおりに具体的な記述があります。原動機付自転車と総排気量125cc以下のオートバイについては、保有が認められる場合もあるので相談を、という書き方です。平坦で自転車の多い町なので、移動手段の話は最初から諦めずに聞いてみてください。

家賃の上限は、窓口で必ず聞いてください

住宅扶助には上限があります。金額は地域と世帯人数で決まります。

この記事では茅ヶ崎市の具体的な金額を書きません。市の公式ページにも、市が配っているしおりにも、上限額の記載が見当たらないからです。ネット上には数字を載せているページもありますが、出どころを確かめられないものは書かない、という方針でやっています。

ですので、相談のときに「住宅扶助の上限はいくらですか」と直接聞いてください。部屋を探し始める前に知っておくと、無駄足が減ります。制度としての考え方は住宅扶助の記事に書きました。

家賃を自分の口座から払い続けられるか不安な方には、代理納付という方法もあります。しおりには、必要に応じて代理納付を行うこともできるので相談を、とあります。市が大家さんや管理会社へ直接納める形です。この仕組みは、家賃が確実に入るとわかるぶん、貸す側の不安を減らす材料にもなります。

生活保護の手前にある窓口も、同じ2階にあります

茅ヶ崎市は、生活保護とは別に「生活自立相談窓口」を置いています。場所は同じ市役所分庁舎2階、電話は0467-81-7152。相談は無料で、予約も要りません。電話やメールでも受け付けています。仕事が見つからない、家賃が払えない、住むところがない、といった段階から相談できる窓口です。就労準備支援や、中学生を対象にした学習支援もここが担当しています。

住まいに直接効くのが住居確保給付金で、茅ヶ崎市は二つの種類を案内しています。

  • 家賃補助/単身世帯は月額41,000円、2人世帯は49,000円などを上限に、市から貸主へ代理納付。支給期間は3か月で、条件により延長・再延長ができます
  • 転居費用補助/単身世帯は123,000円、2人世帯は147,000円などを上限に、転居費用相当分を支給(市内転居の場合の上限額)

どちらも収入と預貯金の要件があります。預貯金は単身世帯で504,000円以下、2人世帯で780,000円以下、3人以上の世帯で1,000,000円以下という線です。転居費用補助のほうは、家計の相談を通じて転居が必要と認められることが条件になっているので、まず窓口で家計の話をするところから始まります。

ひとつ注意してほしいことがあります。ここに出てくる41,000円は住居確保給付金の上限額で、生活保護の住宅扶助の上限とは別の制度の数字です。同じ「家賃の上限」でも根拠が違うので、混ぜて考えないでください。

(出典:茅ヶ崎市「生活困窮者自立支援事業」 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fukushi_seikatu/1012464.html /「住居確保給付金(家賃補助)」 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fukushi_seikatu/1004481.html /「住居確保給付金(転居費用補助)」 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/fukushi_seikatu/1062008.html いずれも確認日2026年9月7日)

すでに滞納が始まっているなら

家賃を滞納した状態で相談に来られる方は少なくありません。督促が来ていても、いきなり住まいを失うわけではありません。手順と、やってはいけないことを家賃滞納の記事にまとめてあります。鍵を替えられた、荷物を勝手に出されたという場合は違法です。

湘南で、住まいと仕事を立て直す

この地域の相談で目立つのは、住まいと仕事が同じ日に崩れるケースです。寮や社宅にいた方が仕事を失うと、翌月には行き先がなくなる。茅ヶ崎に限らず、湘南から西の沿岸部で共通して感じることです。

私たちは神奈川県内で大家さんや管理会社とお話をしながら、保証人や保証会社を立てられない方の住まいのご相談をお受けしています。住宅扶助の範囲に収まるかどうかも一緒に見ます。当会は宅地建物取引業者ではないため、仲介手数料はいただきません。保証人のことで行き詰まっている方は保証人なしで借りる話もあわせてどうぞ。

住まいが落ち着いてから、体調と相談しながら仕事を探す。順番が逆になると、たいてい続きません。近隣の平塚市藤沢市からのご相談もお受けしています。

まずは無料の相談前チェックに、いまの状況を書けるだけ書いて送ってください。折り返しご連絡します。

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