生活扶助の上乗せが10月から月2,500円に ただし増えない世帯があります

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厚生労働省は、令和8年度の生活扶助基準の見直し案を、社会保障審議会の生活保護基準部会に示しました(令和8年2月27日・第55回)。柱は「特例加算」の引き上げです。

いま1人あたり月1,500円が上乗せされていますが、これを1,000円引き上げて月2,500円にする。施行は令和8年10月からで、期間は1年間とされています。国の負担は年110億円程度、令和8年度分では60億円程度と見込まれています。

特例加算とは何か

生活扶助は、食費や光熱費など日々の暮らしにあてるお金です。その基準額は、一般の低所得世帯の消費実態と比べて決められます。

ところが物価が上がり続けたため、計算どおりの金額では暮らしが追いつかない。そこで国は令和5年度から、本来の計算とは別枠で1人あたり月1,000円を上乗せしてきました。これが特例加算です。令和7年度に500円足して1,500円になり、この10月にさらに1,000円足して2,500円になります。

1人あたりの額なので、3人世帯なら月7,500円の上乗せという計算になります。

なお、これは今年8月に受付が始まった過去受給者向けの追加給付とは別の制度です。追加給付のほうは自分から申し出る必要がありますが、特例加算は基準額そのものの改定なので、いま受給している方が手続きをすることはありません。

ここが大事です。増えない世帯があります

部会の資料には、世帯類型ごとの金額の試算が載っています。

1級地-1(大都市部。横浜市もこの区分です)の高齢単身世帯(65歳)は、令和7年度の基準も令和8年度の基準案も76,880円で、同じ額でした。75歳の単身世帯、50代の単身世帯も同じく据え置きです。

世帯(級地) 令和7年度 令和8年度案
高齢単身65歳(1級地-1) 76,880円 76,880円
高齢単身65歳(2級地-1) 72,490円 73,490円
高齢単身65歳(3級地-2) 67,850円 68,850円

なぜ差が出るのか。今回の見直しでは、加算をしても従前の基準額を下回る世帯には従前額を保障する措置が、併せて続けられています。もともと保障されている額のほうが高い世帯では、加算を足してもその水準に届かず、結果として金額が動かない。当会はそう見ています。

「10月から全員1,000円増える」という話ではありません。ご自分の世帯がどうなるかは、お住まいの福祉事務所で確認してください。級地の区分も窓口で分かります。

そのほかの注意点

入院中の方、介護施設に入所中の方の加算は月1,000円のままです。食費や光熱費が現物で支給されているためで、令和5年度からの額が維持されます。

期間は1年限りです。資料には「令和8年10月から1年間」と書かれています。令和9年度以降をどうするかは令和9年度の予算編成のなかで改めて検討するとされ、5年に一度の定期検証を1年前倒しで行い、その結果を反映する方針も示されています。上乗せがこのまま続くと決まったわけではありません。

家賃の上限は変わりません。今回動くのは生活扶助です。家賃にあたる住宅扶助の上限額は、この見直しには含まれていません。

現場から見た課題

月1,000円をどう受け止めるか、です。

ご相談を受けていると、電気代と食料品の値上がりで、その1,000円はほぼ消えてしまうという声を聞きます。加算はもともと物価高への対応として始まったものですが、上がり方に追いつけているかというと、心もとないところがあります。

もう一つは、いちばん物価の高い地域の単身世帯が据え置きになるという結果です。横浜で一人暮らしをされている高齢の方からのご相談は多く、その方たちの手元は10月を過ぎても変わらない可能性があります。「2,500円に引き上げ」という見出しだけが伝わると、期待して待った末に落胆させてしまいます。

そして1年限りである点。来年10月以降のことは、これから決まります。制度の側で確実に増える分は、いまのところ月1,000円か、ゼロかのどちらかです。

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暮らしのことでお困りでしたら

いま受けている保護費のことは、担当のケースワーカーか、お住まいの区・市の福祉事務所が窓口です。10月からご自分の世帯がいくらになるかも、そこで確認できます。

そのうえで、家賃を払うのが厳しい、住むところを変えたい、働き口を探したい――そうしたことでお困りでしたら、NPO法人暮らし就労支援協会にご相談ください。住まいと仕事の両方を一緒に立て直すお手伝いをしています。相談は無料です。

出典

監修:NPO法人暮らし就労支援協会

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