うつ病で働けないときも生活保護は受けられる|申請のコツと就労までの道のり

机で頭を抱えて悩む人 制度・お金

朝、起き上がれない。仕事に行こうとすると涙が出る。気づけば有給も傷病手当も尽きて、口座の残高が減っていく。うつ病や適応障害で働けなくなると、体だけでなくお金の不安が重なって、余計に動けなくなります。まずお伝えしたいのは、こういうときのために生活保護があるということです。

生活保護は、収入が国の定める「最低生活費」を下回ったときに、足りない分を補う制度です。病気で働けないことは、恥ずかしいことでも、あなたの努力が足りないからでもありません。回復に専念するための土台として、堂々と使っていい仕組みです。

「働けないと受けられない」わけではない

窓口で「まだ若いから働けるのでは」と言われるのを恐れて、申請をためらう方がいます。ですが生活保護の判断で見るのは、あくまで今の収入と資産が基準を下回っているか。病気で働けない状態であれば、それは保護が必要な理由のひとつとして受け止められるべきものです。

申請の前に用意しておきたいもの

  • 通院している場合は診断書、または受診がわかるもの(お薬手帳・診察券でも状況は伝わります)
  • 直近の収入がわかるもの(給与明細・傷病手当の通知など)
  • 家賃や光熱費など、毎月出ていくお金のメモ

診断書は必須ではありませんが、体調の事情を言葉でうまく説明しづらいときに助けになります。まだ病院にかかっていないなら、それも含めて相談で一緒に考えられます。

申請のときに伝えておきたいこと

精神的にしんどい状態だと、窓口で自分の状況をきちんと話すのは、それだけで大きな負担です。あらかじめ書き出していくと、当日ぐっと楽になります。

伝えたいこと ひとことメモの例
いつから働けないか 「◯月から通院、今は仕事を休んでいる」
収入の状況 「傷病手当が◯月で切れた」「貯金が残りわずか」
家族のこと 「実家とは事情があって頼れない」
住まいのこと 「家賃を払えず滞納が始まっている」

家族に知られたくない事情があるなら、扶養照会について申請前に伝えてください。DVや虐待、長い音信不通などの事情があれば、親族への連絡を止めてもらえます。

体調に合わせて、少しずつ働き始める

生活保護は「一度受けたら抜けられない」ものではありません。私たちが大切にしているのは、まず安心して休める土台をつくり、体調が戻ってきたら、無理のない範囲で社会とのつながりを取り戻していくことです。

1

まず休む/保護費で生活を安定させ、通院と休養に専念する時期。
2

生活リズムを整える/短い外出や通所など、できることから少しずつ。
3

短時間から働く/週数時間のような働き方から。就労で得た収入には控除のしくみもあります。
4

自立へ/収入が安定して基準を上回れば、保護を卒業していく。

働いて得た収入がそのまま保護費から丸ごと引かれるわけではなく、一部が手元に残る控除のしくみがあります。だから「働いても意味がない」ということにはなりません。就労までの伴走は就労支援で、卒業までの流れは生活保護から抜け出すにはにまとめています。

ひとりで抱えないでください

うつのときは、電話一本かけるのも、書類を一枚書くのも、途方もなく重く感じます。だからこそ、申請の準備や窓口への同行を私たちがお手伝いします。何から話せばいいかわからなくても大丈夫です。まずは無料の相談前チェックから、あるいは横浜駅西口すぐのかながわ県民センターでの相談会で、今の状態を聞かせてください。制度の全体像は生活保護とは、申請の進め方は申請方法にまとめています。

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