生活保護の申請方法と流れ|必要書類と窓口で聞かれること

生活保護申請の書類が置かれた机 生活保護

「申請したい気持ちはあるのに、何から手をつければいいのかわからない」。相談に来られる方の多くが、この段階で足を止めています。役所の窓口という場所に慣れている人はそう多くありません。書類の名前を並べられても、頭に入ってこないのは当たり前です。

先にひとつだけお伝えしておきます。生活保護の申請は、あなたの権利です。「申請します」という意思をあなたが示せば、福祉事務所はそれを受け付けなければならない、と法律で決まっています。まずはこの一点を持っておいてください。以下、相談から受給が決まるまでの流れを、順を追って説明します。

そもそも誰が申請できるのか

生活保護は個人ではなく世帯を単位に判断します。細かい要件はいくつもありますが、入口の目安になるのは次のようなところです。

こんな状況なら対象になり得ます

  • 世帯の収入が、国の定める「最低生活費」を下回っている
  • まとまった預貯金や、生活に使える資産がない
  • 働ける状態でも、収入が足りない、あるいは仕事が見つからない
  • 親族からの十分な援助が受けられない

「若いから」「体が動くから」という理由だけで門前払いされるのは、本来おかしな対応です。自分で線を引いてしまう前に、一度確かめてほしいと思います。制度そのものの説明は生活保護とはにまとめています。

申請から受給決定までの流れ

窓口に着いてから保護費が届くまでは、おおむね次のように進みます。

1

相談・申請/お住まいの地域を管轄する福祉事務所(市区町村の役所内)が窓口です。「申請します」と伝えます。電話で相談予約ができる自治体もあります。
2

申請書と書類の提出/申請書に記入し、収入や資産のわかる書類を出します。全部そろっていなくても申請は受け付けられます。足りない分は後から追加できます。
3

家庭訪問・調査/担当のケースワーカーが自宅を訪ね、暮らしの様子を確認します。あわせて預貯金の照会や扶養照会などの調査が行われます。
4

受給の決定・通知/原則14日以内、調査に時間がかかっても最長30日以内に結果が通知されます。決まると「保護決定通知書」が届きます。
5

保護費の支給開始/毎月決まった日に保護費が支給されます。支給日まで生活が持たないときは、食料の提供やつなぎ資金の相談ができることもあります。

途中の調査で扶養照会が不安だという方は少なくありません。事情があれば連絡を止められるので、扶養照会を止めるにはもあわせて読んでみてください。

申請に持っていく書類

そろっていると手続きが早く進みます。全部そろわなくても申請そのものはできるので、まずは動くことを優先してください。

書類 中身
本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証など
通帳 世帯全員分。預貯金の状況がわかるもの
収入がわかる書類 給与明細・年金の通知など
家賃がわかる書類 賃貸契約書など
印鑑 認め印で構いません
事情がわかる書類 あれば。診断書・障害者手帳など働けない事情を示すもの

面談で聞かれることと、窓口での備え

面談では、今の暮らしの状況、ここに至るまでの経緯、働けない事情などを聞かれます。緊張してうまく言葉が出ない方は多いですし、それで不利になるわけでもありません。ただ、伝えたいことを事前に一度書き出しておくと、当日ずいぶん楽になります。

残念ながら、窓口で「まだ働けるでしょう」「先にハローワークへ」などと言われ、申請にたどり着けないことも現実にあります。いわゆる水際作戦です。それでも、申請は意思表示があれば受理されるのが原則です。もし断られてしまったときの動き方は、断られた時の対処法に整理しています。

一人で説明するのが不安なら、専門スタッフの同行という手があります。私たちは事前にゆっくりお話を伺い、当日ご自身の言葉で話せるように準備をお手伝いしています。同行の内容は生活保護の支援をご覧ください。

申請は迷いながらで大丈夫です。相談だけでも構いません。いきなり窓口は気が重いという方は、スマホでできる無料の相談前チェックから始めてみてください。横浜駅西口すぐのかながわ県民センターでも、定例の相談会をひらいています。

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