何があったのか
厚生労働省は2026年(令和8年)9月15日、「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果」を公表しました。2025年4月から2026年3月までに、全国の労働基準監督署が立ち入って調べた結果です。
- 監督指導をした事業場:29,150
- 労働基準関係の法令違反があった事業場:22,882(78.5%)
- そのうち違法な時間外労働があった事業場:11,228(38.5%)
- 違法な時間外労働があった事業場のうち、いちばん長く働いた人の残業が
- 月80時間を超えていた:4,991
- 月100時間を超えていた:2,842
- 月150時間を超えていた:554
- 月200時間を超えていた:111
- 残業代の不払い(賃金不払残業)があった事業場:1,901(6.5%)
- 過重労働による健康障害を防ぐ措置をしていなかった事業場:5,919(20.3%)
前の年度(令和6年度)は26,512事業場を調べ、違法な時間外労働が11,230、そのうち月80時間超が5,464でした。厚生労働省は、11月の「過重労働解消キャンペーン」の期間中にも重点的に監督指導を行うとしています。
わかりやすい解説
この数字は「全国の職場の4割」ではありません
今回調べたのは、残業が月80時間を超えていると考えられる事業場や、過労死などで労災の請求があった事業場です。はじめから長時間労働が疑われるところを選んで立ち入っています。ですから、「日本の職場の38.5%が違法」と読むのは誤りです。
一方で、疑いをもって調べた先の4割近くで、実際に法律を超える残業が見つかったことも事実です。
法律の上限と「80時間」「100時間」
残業(時間外労働)の上限は、原則として月45時間・年360時間です。特別な事情があって特別条項を結んでいても、月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月の平均で80時間以内(同)を超えることはできません。
80時間・100時間という数字は、労災の認定でも使われています。脳や心臓の病気について、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月にわたって月おおむね80時間を超える残業があれば、仕事と発症との関連性が強いと評価される基準です。いわゆる「過労死ライン」と呼ばれるものです。
公表された事例から
厚生労働省は、監督指導の事例も載せています。20人ほどの電気設備工事の事業場では、最長で月237時間の残業が見つかりました。400人ほどのソフトウェアの事業場では、プロジェクトリーダーが脳出血で亡くなり、休日出勤の記録が実際より少なく申告されていたことが分かっています。
130人ほどの事業場では、勤怠の記録とパソコンの使用記録に1時間以上のずれがある日が複数あり、休日や年次有給休暇として処理された日にもパソコンが使われていました。さかのぼって調べると、最長で月199時間の残業があり、不足していた残業代をさかのぼって払うよう是正勧告が出されています。
メリット
記録が食い違っていれば、監督署はそこを調べます。
事例のとおり、労働基準監督署はタイムカードだけでなく、パソコンの使用記録や入退室の記録と突き合わせています。自己申告の時間と実際にいた時間が大きくずれていれば、実態を調べて補正するよう会社に指導します。「記録上は残業していないことになっている」場合でも、あきらめなくていいということです。
指導を受けて改善した職場もあります。
人を14人増やした会社、勤怠の記録を後から直せないようにシステムを改めた会社が紹介されています。3か月ほどで違反が解消した例もあります。
デメリット・注意点
監督指導は、あなた一人の問題を解決する仕組みではありません。
監督署が行うのは、会社の法律違反を正すことです。辞めるかどうか、体調をどう戻すか、その間の生活費をどうするかまでは、面倒を見てくれません。
医師の面接指導は、自分から申し出る必要があります。
残業と休日労働が月80時間を超え、疲れがたまっている人が申し出た場合、会社は医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条の8)。ただし、申し出がなければ始まりません。今回も、面接指導などの措置が不十分だとして12,811事業場が指導を受けています。
掛け持ちで働いている人は、時間が合算されにくい。
職場ごとに見れば上限の内側でも、2つ3つ掛け持ちすれば合計の時間は長くなります。なお労災の認定では、1つの勤務先だけでは認定できない場合、すべての勤務先の負荷を合わせて判断することになっています。
課題
違法な時間外労働があった事業場のうち、月80時間を超えていた割合は44.5%で、前の年度の48.7%から下がりました。それでも、月100時間を超える職場が2,842、月200時間を超える職場が111ありました。監督署が調べられるのは、疑いが持たれた一部の事業場だけです。
住まいと仕事の相談を受けていると、働きすぎて体を壊し、仕事を辞め、家賃が払えなくなってから来られる方に出会います。長時間労働は、仕事の問題で終わらず、住まいの問題につながっていきます。
体を壊してからでは、選べる道が少なくなります。今できることは、次の3つです。
- 出勤・退勤の時刻を、自分でも残しておく。 スマートフォンのメモや写真で構いません。給与明細と勤務表も捨てずに取っておきます。
- 月80時間を超えて疲れがたまっていたら、医師の面接を会社に申し出る。
- 今の職場しかないと思い込まない。 次の仕事を探しながら働くこともできます。
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相談先
残業や残業代など、労働条件そのもののご相談は、お近くの労働基準監督署、または都道府県労働局の総合労働相談コーナーが窓口です。平日の夜や土日は、厚生労働省の委託事業「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610、無料)が使えます。受付は平日17時〜22時、土日祝日9時〜21時です(12月29日〜1月3日を除く)。
住まいや仕事のことでお困りのとき
NPO法人暮らし就労支援協会では、お住まいのご相談と就労のご相談をお受けしています。働きすぎで体調を崩して仕事を続けられない、収入が減って家賃が心配、次の仕事をどう探せばいいか分からない、というご相談も受けています。相談は無料です。
会社の法律違反を正すのは、上に挙げた労働基準監督署の役割です。私たちは、何をどこに伝えればいいかを一緒に整理し、その間の暮らしを立て直すところをお手伝いします。
- 相談前チェック(オンライン):https://forms.gle/ppLQBuMz28LHCAtN8
- メール:info@npokurashi.com
- ホームページ:https://www.npokurashi.com/
出典
- 厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します」(令和8年9月15日)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76158.html (2026年9月17日確認)
- 同 報道発表資料(PDF。監督指導結果・前年度比較・事例・時間外労働の上限規制)https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001748780.pdf (2026年9月17日確認)
- 厚生労働省「脳・心臓疾患の労災補償について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html (2026年9月17日確認)
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 リーフレット「脳・心臓疾患の労災認定」(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/001309213.pdf (2026年9月17日確認)
- 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業)https://public.lec-jp.com/roudouHotline/ (2026年9月17日確認)
監修:NPO法人暮らし就労支援協会


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